著作権のご相談・登録・契約書作成なら

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certified administrative procedures specialist

とちたに行政書士事務所

Q & A

よくある質問

著作権登録に関する質問

Q.どのような審査が行われるのでしょうか?
  • いわゆる形式審査となり、申請内容が法令の形式に則っているかなどをチェックします。
  • したがって、真に著作権が成立しているかなどの審査までは行いません。
Q.プログラム著作物の登録は、DVD-Rなどの光ディスクで行うことはできませんか?
  • プログラム著作物登録については、マイクロフィッシュによる申請とされてきましたが、平成23年6月1日よりCD-R、DVD-Rなどの光ディスクでの申請も可能となりました。
  • しかし、光ディスクは、マイクロフィッシュに比べて、長期保存に対する確証がありません。
  • 確実な長期保存をご希望の場合は、引き続き、マイクロフィッシュにての申請をお勧めします。

著作権に関する質問

Q.自社パンフレットを派遣会社から派遣されている派遣社員に作成してもらいました。
  この場合の著作権は、その派遣社員にありますか?
  • 従業員が業務として著作物を完成させた場合、職務著作と言って、一定の条件を満たせば、その著作権は会社に帰属することになります。
  • 反対に、著作物の作成を社外に委託した場合などは、職務著作には該当しません。
  • また、職務著作の要件のひとつである「その法人等の業務に従事する者が職務上作成する」ことについては、「法人等の指揮監督下にあることが重要であり、必ずしも雇用関係にある必要はない」と解されています。
  • ですので、派遣社員であっても、職務著作が成立する余地は十分にあると言えます。
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