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業務内容のご案内
著作権についてのご相談
他人の著作物を利用したい場合には、著作権者から許諾を得る必要があります。
しかし、すでにその著作権が消滅している場合や、一定の利用に関しては、著作権者の許諾を得ずに利用できる場合があります。
また、著作権者が誰であるかわからない場合や、著作権者とどうしても連絡がとれない場合などには、文化庁長官の裁定を受けるなどの方法により、その著作物を利用できる場合があります。
当事務所では、さまざまなケースについての著作権のご相談に対処いたします。
文化庁への著作権登録
著作権の登録は文化庁が行いますが、著作権は特許権のように、登録をしなければ権利として認められないといったものではありません。
ですので、通常は文化庁に著作権登録を行う必要はありません。
しかし、重要な著作物については、盗作や二重譲渡などの、著作権をめぐる紛争が将来的に発生することを予防するために、文化庁へ著作権登録しておくことを強くおすすめいたします。
当事務所では、著作権登録の申請書類の作成、ならびに文化庁への申請業務を行います。
著作権契約書作成
生活やビジネスにおいて、著作物と関わらずにいることは、ほぼ不可能と言えます。
音楽やイラスト、デザイン、写真、動画などの著作物を使用するときには、その使用条件や対価について、「契約書」という形で残しておくことが重要となります。
当事務所で作成いたしますおもな契約書は以下の通りです。
・著作物利用許諾契約書
・著作物譲渡契約書
・著作物制作業務委託契約書
・出版権設定契約書
・その他(アーティスト契約、出演契約など)
内容証明郵便の作成
自分の著作物を無断で使用している人に対しては、まずは、使用をやめてもらう旨の警告書を発送し、先方の出方をみます。
警告書に限らず、法的な効果が発生する重要な意思表示に関しては、通知の証拠が残る内容証明郵便にて作成するのがよいでしょう。
当事務所では、この内容証明郵便の作成までを請け負います。
警告書によっても、侵害行為が改善されない場合は、次に弁護士を通して差止請求や損害賠償請求などを行うことになります。