Case01
日本にいる留学生を雇用したいとき
「留学」の在留資格は、日本で働くことが認められていない在留資格です。しかし、あらかじめ入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていれば、一定の範囲内でアルバイトをすることが可能です。
また、卒業後に正式採用をする場合には、あらかじめ「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の手続きが必要になります。
■ 留学生のアルバイトは週28時間以内
外国人留学生をアルバイトとして雇う場合には、以下の点に注意することが必要です。
①留学生は、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていなければアルバイトをすることができません。
「資格外活動の許可」を受けていることを在留カードで必ず確認します。
②留学生のアルバイトには、週28時間以内という上限があります。
③留学生は、麻雀店、ナイトクラブなどの風俗営業でのアルバイトをすることはできません。
「資格外活動の許可」を受けていることを在留カードで必ず確認します。
②留学生のアルバイトには、週28時間以内という上限があります。
③留学生は、麻雀店、ナイトクラブなどの風俗営業でのアルバイトをすることはできません。
■ 卒業後に雇用する場合には、在留資格の変更が必要
留学生が、卒業後も日本に留まり、就職するには、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更手続きが必要です。
在留資格変更の手続きは、2ヶ月以上の期間を要する場合もあり、早めに申請を行わないと、入社日自体をずらさなければならないという事にもなりかねません。
また、留学生としての修学状況がよくない場合や、就職しようとする企業の経営状況がよくない場合には、在留資格の変更は認められません。
■ 業務と在留資格の関連性が必要
留学を終えたあとの就職については、大学等で専攻した科目を活かす職業に就くことが基本です。しかし、専攻科目とは関係なく、「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」の場合には、その業務に就くことも可能です。
留学生を採用する企業としては、その留学生が何を専攻し、自社の業務とどのような関連性があるかを見極めなければなりません。