Case07
「家族滞在」の外国人を雇用したいとき
たとえば、夫婦で日本に滞在している場合で、夫婦のどちらかのみが、会社などに勤務している場合には、勤務していないほうの配偶者には、「家族滞在」の在留資格が与えられます。
「家族滞在」の在留資格は、基本的に働くことはできませんが、「資格外活動許可」を得ていれば、一定の範囲内でアルバイトをすることが可能です。
■ 「家族滞在」の在留資格とは
在留資格「家族滞在」の対象となる者は、「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」「特定活動」以外の在留資格で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者または子です。
「配偶者」とは、現在婚姻中の者のことであり、事実婚関係はこれに含まれません。また「子」は、嫡出子のほかに、養子ならびに認知された非嫡出子を含みます。
また「扶養を受ける」とは、原則として、同居をしていて、経済的に相手に依存していることが必要になります。
逆に言うと、20歳以上の成人した子供の場合でも、学生であるなどの理由で、親の監護・養育を受けているのであれば、「家族滞在」の在留資格が適用されることになります。
■ 在留資格「家族滞在」の者に働いてもらいたい場合は
「家族滞在」の在留資格は就労が認められていない在留資格です。
ですので、在留資格「家族滞在」の外国人に働いてもらうためには、弁護士や行政書士など法令で定める者が代わって行う場合を除いて、原則として外国人本人が、在留資格の範囲外の報酬を伴う活動を行うための「資格外活動許可申請」の手続を行うことが必要になります。
資格外活動が許可されると、週28時間の範囲内でアルバイトして働いてもらうことが可能となります。
■ 在留資格「家族滞在」の者を正社員として雇いたい場合は
アルバイトとして働いている「家族滞在」の在留資格を持つ外国人について、正社員として契約したい場合には、「在留資格変更許可申請」の手続をとる必要があります。
在留資格変更許可申請により、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格への変更が認められるためには、その者が本国で大学を卒業しているなどの要件が必要となってきます。要件に該当するかどうか、まずは外国人本人に確認してみるとよいでしょう。