Activity other than that permitted by the status of residence previously granted

資格外活動許可申請

 「資格外活動許可申請」とは、外国人が、認定された在留資格の範囲外の報酬を伴う活動を行おうとする場合に必要となる許可申請です。
 たとえば、留学生が生活費のためにアルバイトを行う場合などに必要になります。

■ 申請方法

 「資格外活動許可申請」は、弁護士や行政書士など、法令で定める者が代わって行う場合を除いて、原則として外国人本人が地方入国管理局に出頭して行います。
 その際、「資格外活動許可申請書」のほかに、申請に係る活動の内容を明らかにする資料、ならびにその他の参考となる資料の提出が求められます。

■ 許可の要件

 資格外活動は、認定された在留資格に基づく活動を阻害しない範囲で、「法務大臣が相当と認めるとき」に許可することができるとされています。
 ですので、許可/不許可については、法務大臣の裁量によるものとなります。

■ 本人の出頭を要しない場合

 外国人本人の依頼により、以下の者が代わって手続を行う場合には、本人の出頭を要しません。  

①外国人の受入れ機関等の職員、または公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
弁護士または行政書士で、所定の手続を経て地方入国管理局に届け出た者
③外国人の法定代理人


初めての外国人採用、ビザ申請

■ 入管法関連条文

・第19条第2項 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。