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再入国許可申請

 「再入国許可申請」とは、外国人が一時的に出国する際に、同じ在留資格のままで再入国できるようにするための許可申請です。
 ただし、有効な旅券および在留カードを所持している者が1年以内に再入国する場合は、「みなし再入国許可」の制度により、原則として再入国許可は不要とされています。

■ 申請方法

 再入国許可申請は、弁護士や行政書士など、法令で定める者が代わって行う場合を除いて、原則として外国人本人が地方入国管理局に出頭して行います。
 その際には、在留カードと旅券(旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書)を提示し、「再入国許可申請書」を提出します。

■ 許可の要件

 再入国の許可は、法務大臣が「その者の申請に基づき、再入国許可を与えることができる」とされています。
 ですので、許可/不許可については、法務大臣の裁量によるものとなります。

■ 再入国の許可期間など

 再入国許可には、「1回限り有効」と「数次有効」の2種類があります。数次有効許可は、申請に基づき、法務大臣が相当と認めるときに与えられます。
 再入国の許可期間は、在留期間内で、最長5年(特別永住者は7年)となります。また、再入国許可を受けて出国した外国人が、やむを得ない事情により、再入国許可期間内に入国することができない場合には、日本の在外公館で、一定の期間内で延長を受けることができます。  

※「みなし再入国許可」による出国の場合には、在外公館での再入国許可期間の延長制度は適用されません。

■ 本人の出頭を要しない場合

 外国人本人の依頼等により、以下の者が代わって手続を行う場合には、本人の出頭を要しません。  

①外国人の受入れ機関等の職員、または公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
弁護士または行政書士で、所定の手続を経て地方入国管理局に届け出た者
③外国人が16歳未満、疾病その他の事由により、自ら手続を行うことができない場合において、
 その外国人の親族または同居者もしくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
④外国人の法定代理人


初めての外国人採用、ビザ申請

■ 入管法関連条文(一部省略)

・第26条第1項 法務大臣は、本邦に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
・第26条第2項 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
・第26条第3項 法務大臣は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
・第26条第5項 法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
・第26条第6項 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。