Status of Residence
在留資格について
「在留資格」は、外国人が、日本に上陸し、滞在・活動することができる範囲を示したもので、一般的には「ビザ」と呼ばれているものです。
現在は27種類(平成27年4月現在)の在留資格が、入管法に定められています。
■ 外国人を雇用するには、在留資格の正しい知識が必要
海外から外国人を招へいして、日本で働いてもらう場合には、職務内容に適合した「在留資格認定証明書」の交付申請を行う必要があります。
また、すでに日本に在留している外国人を採用する場合には、職務内容と外国人の在留資格が適合しているかどうかを確認する必要があります。もしも、適合していない場合は、その外国人は不法就労(不法滞在)、採用した企業は不法就労助長罪となってしまいます。
このため、外国人を雇用する企業は、在留資格の正しい知識を持っていることが必要とされるのです。
■ 日本で働くことのできる在留資格
外国人が日本で働くためには、原則として、就労可能な在留資格が必要となります。
現在は27種類(平成27年4月現在)の在留資格が、入管法に定められていますが、その中で、外国人を雇用する際に関係してくる在留資格としては、おもに以下のようなものがあげられます。
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 |
---|---|---|
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 | 企業等の経営者 ・管理者 |
技術・人文知識・ 国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 | 機械工学等の技術者, 通訳,デザイナー, 私企業の語学教師, マーケティング業務等 |
企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の活動 | 外国の事業所 からの転勤者 |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 | 俳優,歌手,ダンサー, プロスポーツ選手等 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師, スポーツ指導者, 航空機の操縦者, 貴金属等の加工職人等 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(「技能実習1号」「留学」を除く) | 研修生 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人, ワーキング・ホリデー, 等 |
また、上記以外に、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」および「定住者」の身分系在留資格については、就労に制限がないため、長期戦力として、企業で働くことが可能です。
■ 所属機関(企業)のカテゴリー
就労系の在留資格を申請する際に入国管理局に提出する書類は、所属機関(企業)の規模や公共性などにより異なってきます。
具体的には、企業をランクの高い順から、カテゴリー1~4に区分けをして、ランクの低い企業に対しては、多くの資料提出を求めているのです。
カテゴリー分けについて、大ざっぱに示すと、以下のようになります。
■ カテゴリー1 |
日本の証券取引所に上場している機関、 規模の大きな機関、経営が安定している機関、公の機関 ( = 少ない審査項目でも、問題なしと判断される機関) |
■ カテゴリー2 |
上場はしていないが、規模的にはカテゴリー1に準ずる機関 (前年度給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上) |
■ カテゴリー3 |
前年度給与所得の源泉徴収票合計表の提出はあるが、 源泉徴収税額が1,500万円に満たなかった機関 |
■ カテゴリー4 | 新しく起業した場合などで、カテゴリー1~3のどれにもに当てはまらない機関 |