Case05
短期滞在中の外国人を雇用したいとき
「短期滞在」の在留資格については、「日本で報酬を得る活動に従事しない」ことが要件とされています。
「資格外活動許可申請」を行うこともできませんので、短期滞在中の外国人を採用したいという場合には、『在留資格認定証明書交付申請』 の手続をとる必要があります。
■ 「短期滞在」の在留資格とは?
昔は「観光ビザ」と一般に呼ばれていたもので、「短期滞在」の活動とは、具体的には以下のような者としての活動のことを言います。
①観光、娯楽、通過の目的で滞在する者
②保養、病気治療の目的で滞在する者
③競技会、コンテスト等に参加する者
④友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者
⑤見学、視察等の目的で滞在する者
⑥教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者
⑦報酬を受けないで講義、講演等をする者
⑧会議その他の会合に参加する者
⑨(業務連絡、商談等)短期商用の活動を行う者
⑩日本の大学受験、または外国法事務弁護士となるための承認を受ける手続のため滞在する者
⑪その他、日本で収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることなく短期滞在する者
■ 「短期滞在」の外国人の採用を決めた場合
「短期滞在」の在留資格をもって、日本に職探しにやって来る外国人もいます。また、外国人留学生が、卒業前から行っている就職活動を、卒業後もそのまま引き続き行っているケースもあります。
そのような外国人の採用を決めた場合に、そのまますぐに働いてもらうというわけにはいきません。
『在留資格認定証明書交付申請』という手続をとる必要があるのです。
もしも「短期滞在」の外国人をそのまま雇用し、就労させた場合には、その事業主は、不法就労助長罪による罰則が適用されることになりますので注意が必要です。
■ 在留資格認定証明書交付申請の準備
在留資格認定証明書交付申請は、弁護士や行政書士など、法令で定める者が代わって行う場合を除いて、原則として外国人本人、または外国人を受け入れようとする機関の職員等が、地方入国管理局に出頭して行います。
その際には、最低限、以下のような資料の提出が求められることになります。
①労働契約書(労働条件を明示する文書)
・いつから働いてもらうのか
・どのような内容の仕事をしてもらうのか
・報酬(給料)は幾ら支払うのか
などが、きちんと説明されているものでなくてはなりません。
②外国人の学歴、職歴を証明する文書
・大学等の卒業証明書
・在職証明書等(申請に関連する業務に従事した期間等を証明する文書)
など