Certificate of resident eligibility
在留資格認定証明書交付申請
「在留資格認定証明書交付申請」とは、入国・上陸を希望する外国人が、在留資格・上陸基準に適合しているかどうかについて、事前に法務大臣の審査を受けるための申請です。
「短期滞在」で入国する場合などは、この方式によりません。
■ 申請方法
90日以上の滞在・在留が見込まれる者は、在留を予定する地を管轄する入国管理局に対して、「在留資格認定証明書」を申請しなくてはなりません。
在留資格認定証明書交付申請は、弁護士や行政書士など、法令で定める者が代わって行う場合を除いて、原則として外国人本人、または外国人を受け入れようとする機関の職員等が、地方入国管理局に出頭して行います。
その際、「在留資格認定証明書交付申請書」のほかに、「日本での活動内容に応じた資料」ならびにその他の参考となる資料の提出が求められます。
申請に基づいて、入国管理局では、外国人本人の申請する「在留資格」について、《資格該当性》をチェックします。
■ 在留資格認定証明書の使い方
交付された「在留資格認定証明書」は、海外にある日本大使館・領事館に対して提出することによって効力を発します。
日本国内では効力を持ちませんので、たとえば、「短期滞在」で入国している間に在留資格認定証明書を取得したような場合には、その在留資格認定証明書を海外の日本大使館・領事館に持ち込むか、あるいは、別途「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
■ 在留資格認定証明書による「呼び寄せ」
在留資格認定証明書は、以下のような手順で、おもに海外にいる外国人を呼び寄せる場合に使用されます。
②交付された在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送ります。
③外国人本人が海外の日本大使館・領事館に行き、査証の発給を受けます。
④発給された査証を持って入国し、外国人本人が上陸港で上陸の申請を行います。
⑤上陸が許可されると、在留資格と在留期間が決定されます。
■ 在留資格認定証明書の有効期間
在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。この期間内に査証を受け、上陸しなくてはなりません。
また、紛失・滅失等してしまった場合でも再発行はされませんので、再度、申請からやり直す必要があります。
■ 入管法関連条文(一部省略・加筆)
・第7条の2第1項 | 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において短期滞在の活動を行おうとする者を除く)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる(資格該当性の)条件に適合している旨の証明書を交付することができる。 |
・第7条の2第2項 | 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。 |