Extend period of stay

在留期間更新許可申請

 「在留期間更新許可申請」とは、外国人が現在の在留期間を超えて、引き続き在留しようとする場合に在留期間を更新(延長)するための許可申請です。
 在留期間の満了する3ヶ月前から申請することができます。

■ 申請方法

 在留期間更新許可申請は、弁護士や行政書士など、法令で定める者が代わって行う場合を除いて、原則として外国人本人が地方入国管理局に出頭して行います。
 その際、「在留期間更新申請書」のほかに、「日本での活動内容に応じた資料」ならびにその他の参考となる資料の提出が求められます。

■ 許可の要件

 在留資格の変更は、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に許可することができるとされています。
 ですので、許可/不許可については、法務大臣の裁量によるものとなります。

■ 在留期間更新許可申請に伴う在留期間の特例

 《30日以下の在留期間》以外の者から在留資格変更許可申請がなされた場合において、在留期間内にその申請に対する処分がなされない場合は、在留期間満了後も以下の日まで引き続き在留することができるとされています。  

○申請に対する処分がなされる日、または在留期間満了日から60日を経過する日のいずれか早い日

■ 本人の出頭を要しない場合

 外国人本人の依頼等により、以下の者が代わって手続を行う場合には、本人の出頭を要しません。  

①外国人の受入れ機関等の職員、または公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
弁護士または行政書士で、所定の手続を経て地方入国管理局に届け出た者
③外国人が16歳未満、疾病その他の事由により、自ら手続を行うことができない場合において、
 その外国人の親族または同居者もしくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
④外国人の法定代理人


初めての外国人採用、ビザ申請

■ 入管法関連条文(一部省略・加筆)

・第21条第1項 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
・第21条第2項 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
・第21条第3項 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
・第21条第4項 第二十条第五項の(「在留資格変更許可申請に伴う在留期間の特例」の)規定は第2項の規定による申請があつた場合に準用する。