Case02

海外にいる外国人を雇用したいとき

 海外の技術を求めたり、海外への進出を考えているような場合は、その国へ赴いて、現地の外国人と面談をして、採用を決めるようなケースがあります。
 あるいは、すでに海外に子会社があるような場合で、そこで働いている外国人を日本に招へいするケースなどもあり、それぞれ、手続きの方法や在留資格が異なります。

■ 海外で面談をし、日本に来て働いてもらう場合

 海外の外国人が日本に来て、日本の会社に就職するためには、「技術・人文知識・国際業務」の『在留資格認定証明書交付申請』を行う必要があります。  

『在留資格認定証明書』による外国人の呼び寄せの手順は、以下の通りです。
①外国人を招聘する者が、地方入国管理局にて、在留資格認定証明書の交付を申請します。
②交付された在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送ります。
③外国人本人が海外の日本大使館・領事館に行き、査証の発給を受けます。
④発給された査証を持って入国し、外国人本人が上陸港で上陸の申請を行います。
⑤上陸が許可されると、在留資格と在留期間が決定されます。

■ 海外の子会社で働いている外国人に日本で働いてもらう場合

 海外にすでに子会社があり、そこで最近1年以上働いている外国人が日本に来て働く場合には、「企業内転勤」の在留資格をもって働くことが可能です。「転勤」というと、通常は同一社内でのことになりますが、この場合には、関連会社内の転勤や出向などであっても認められる場合があります。

 なお、「転勤」が認められる社員は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動をしている者に限られます。

■ 必要となる書類等

 海外在住の外国人を採用する場合には、本人の履歴書のみならず、卒業証明書や在職証明書、実務経験を証明する文書、資格を有している場合にはその証明書、さらには、日本語能力認定書などの書類が必要となる場合があります。


初めての外国人採用、ビザ申請