Residence Card

在留カードについて

 「在留カード」は、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更・在留期間の更新の許可など、在留に係る許可に伴って交付されるものです。「外国人が3ヶ月以上日本に滞在する権利を証明するカード」と考えるとよいでしょう。
(ただし、短期滞在の延長が認められて3ヶ月を超えて日本に滞在することになったとしても、在留カードは発行されません。)

在留カードの例(入国管理局HPより)

在留カード

■ 在留カードを所持するには、住民登録が必要

 在留カードは、一部の国際空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港)では、上陸許可の際に交付されますが、それ以外の空港や港から上陸した場合は、すぐには交付されず、後日、簡易書留にて郵送されてくることになります。
 そのため、日本に3ヶ月を超えて滞在する外国人は、居住することになる市区町村で、住居地を届け出なければなりません。市区町村への届出を行うことにより、入国管理局へ電算記録の住居地データが送られ、10日前後で在留カードが発行されることになるのです。
 逆に、空港で在留カードの交付を受けた外国人は、2週間以内に、居住することになる市区町村で住民登録の手続きをして、在留カードに住所地の記載をしてもらわなければなりません。この手続きを怠ると、法律違反となり、90日を超えると在留資格の取消しとなる場合がありますので、注意が必要です。


■ 外国人を雇用する場合の在留カード確認のポイント

 留学生をアルバイトで雇ったり、外国人の採用を検討する際には、その外国人の在留カードを確認することが必要です。確認のポイントは、在留資格、就労制限の有無、在留期間、資格外活動許可の有無(アルバイトの場合)などです。

 
【留学生をアルバイトで雇う場合の確認ポイント】
①表面の在留資格の欄が、「留学」であることを確認します。
②在留期間(満了日)の期間内であるかどうかを確認します。
③留学生の場合、「就労制限の有無」の欄には「就労不可」と書かれています。
④裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。
  ⇒ 「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていればOKです。
 
【外国人を社員として採用する場合の確認ポイント】
①表面の在留資格の欄で、現在の在留資格を確認します。
②在留期間(満了日)の期間内であるかどうかを確認します。
③「就労制限の有無」の欄が「就労不可」でないことを確認します。
④裏面で、在留期間更新や在留資格変更の許可申請中であるかどうかについても確認します。

初めての外国人採用、ビザ申請