Change status of residence

在留資格変更許可申請

 「在留資格変更許可申請」とは、外国人が、現在の在留資格に属する活動をやめて、新たに別の在留資格に属する活動を行おうとする場合に必要となる許可申請です。
 たとえば、留学生が卒業して、日本の会社に就職する場合などに必要になります。

■ 申請方法

 在留資格変更許可申請は、弁護士や行政書士など、法令で定める者が代わって行う場合を除いて、原則として外国人本人が地方入国管理局に出頭して行います。
 その際、「在留資格変更申請書」のほかに、「日本での活動内容に応じた資料」ならびにその他の参考となる資料の提出が求められます。

■ 許可の要件

 在留資格の変更は、法務大臣が「変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に許可することができるとされています。
 ですので、許可/不許可については、法務大臣の裁量によるものとなります。
 また、「短期滞在」在留資格からの変更は「やむを得ない特別の事情」のあるときでなければ許可されることはありません。

■ 在留資格変更許可申請に伴う在留期間の特例

 《30日以下の在留期間》以外の者から在留資格変更許可申請がなされた場合において、在留期間内にその申請に対する処分がなされない場合は、在留期間満了後も以下の日まで引き続き在留することができるとされています。  

○申請に対する処分がなされる日、または在留期間満了日から60日を経過する日のいずれか早い日

■ 本人の出頭を要しない場合

 外国人本人の依頼等により、以下の者が代わって手続を行う場合には、本人の出頭を要しません。  

①外国人の受入れ機関等の職員、または公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
弁護士または行政書士で、所定の手続を経て地方入国管理局に届け出た者
③外国人が16歳未満、疾病その他の事由により、自ら手続を行うことができない場合において、
 その外国人の親族または同居者もしくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
④外国人の法定代理人


初めての外国人採用、ビザ申請

■ 入管法関連条文(一部省略)

・第20条第1項 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。
・第20条第2項 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。
・第20条第3項 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
・第20条第5項 第2項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。