Permanent residence
永住許可申請
「永住許可申請」とは、現に在留資格を有する外国人が、在留資格を「永住者」に変更したいとき、または、出生等により新たに「在留資格取得許可申請」を行うにあたり、「永住者」の資格取得を希望する場合に必要となる許可申請です。
帰化によらずに、外国人のままで日本に永住したい場合の申請となります。
■ 申請方法
永住許可申請は、弁護士や行政書士など、法令で定める者が代わって行う場合を除いて、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うことが原則ですが、出生に伴う申請の場合には、法定代理人による申請が原則となります。
その際、「永住許可申請書」のほかに、以下のそれぞれの場合に対応した立証資料の提出が求められます。
■ 許可の要件
「永住者」の在留資格は、法務大臣が、以下の要件に適合すると認めるときに限り、許可することができるとされています。
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
永住の許可/不許可については、法務大臣の裁量によります。
■ 本人の出頭を要しない場合
外国人本人の依頼等により、以下の者が代わって手続を行う場合には、本人の出頭を要しません。
①外国人の受入れ機関等の職員、または公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
②弁護士または行政書士で、所定の手続を経て地方入国管理局に届け出た者
③外国人が16歳未満、疾病その他の事由により、自ら手続を行うことができない場合において、
その外国人の親族または同居者もしくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
④外国人の法定代理人
②弁護士または行政書士で、所定の手続を経て地方入国管理局に届け出た者
③外国人が16歳未満、疾病その他の事由により、自ら手続を行うことができない場合において、
その外国人の親族または同居者もしくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
④外国人の法定代理人
■ 入管法関連条文(一部省略・加筆)
・第22条第1項 | 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 |
・第22条第2項 |
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること |
・第22条第3項 | 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。 |
・第22条の2第4項 | 在留資格を取得しようとする外国人で永住者の在留資格の取得を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 |