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とちたに行政書士事務所

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素行要件

普通帰化の要件 その3|素行要件について


普通帰化の要件である 素行要件 について、国籍法第5条では 「素行が善良であること」と規定されています。


「素行が善良であること」とは、簡単に言うと「真面目である」ということです。


ですから、前科があるような場合には、基本的には帰化は認められません。

さらに、駐車違反などの軽微な交通違反であったとしても、過去5年間に5回を超えるような違反歴がある場合には、審査は厳しくなります。

飲酒運転などの重い交通違反の場合は、相当の年月が経過していないと、帰化は認められないことになります。


また、犯罪歴や違反歴がまったく無い場合でも、たとえば税金をきちんと納めていないような場合には、帰化は認められないことになります。

特に、住民税が給料からの天引きではなく、普通徴収となっている場合は、注意が必要です。

さらに、結婚している場合には、配偶者の納税証明書も提出することになりますので、配偶者の住民税にも未納分があってはいけません。

もしも未納分があるような場合は、帰化申請の前に支払いを終えて、納税証明書に表示されないようにしておく必要があります。


さらに最近は、年金をきちんと払っているかどうかについても、チェックされるようです。

会社勤めの場合は、厚生年金の手続きを会社が行い、保険料も給料から天引きされるケースがほとんどですが、個人事業主等の場合は、国民年金の手続きを自分自身で行わなければなりません。

帰化申請時には、少なくとも直近1年分の年金の支払いを済ませておく必要があると考えてよいでしょう。



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