- はじめに
帰化の種類
帰化の種類には、3種類があります。
帰化の種類 には、以下の3種類があります。
1)普通帰化
2)簡易帰化
3)大帰化
これら3つの帰化の違いは、それぞれの帰化要件です。
国籍法 第五条には、「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない」と記されています。
この第五条条件をすべて満たす帰化のことを普通帰化と言います。
そして、国籍法第六条から第九条には、この帰化要件を緩和することができる条件について記されています。
そのうちの第六条から第八条の緩和条件を用いて帰化する場合を簡易帰化と言います。
そして、第九条の緩和条件を用いる場合を大帰化といいます。
【国籍法第六条】
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者【国籍法第七条】
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。【国籍法第八条】
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの【国籍法第九条】
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。(一部省略・編集)
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