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住居要件

普通帰化の要件 その1|住居要件について


普通帰化の要件である 住居要件 について、国籍法第5条では 「引き続き五年以上日本に住所を有すること」と規定されています。


注意すべきは、この「引き続き」という部分です。

これは、日本に住んでいる状態が、中断することなく、継続していなければならないことを意味しています。

ですから、出産などのために一時的に帰国して、たとえば、1年後に日本に戻ってきたような場合には、日本に戻ってきた日より新たに「五年」のカウントを始めることになります。


では、どれくらいの期間までなら日本を離れていても大丈夫なのでしょうか?

この件に関しては、おおよそ、「3ヶ月」と言われています。

3ヶ月以上、日本を離れるようなことがあれば、「引き続き」とみなされなくなる可能性があります。


また、一度の出国期間が3ヶ月に満たない場合でも、1年間のうちに何度も出国と入国を繰り返しているような場合には、「引き続き」とみなされないことがあります。

この場合は、出国期間の合計が150日以上とならないことが、おおよその目安と言われています。

また、このときに出国の理由については一切考慮されませんので、たとえ会社の命令であったとしても、トータルで150日以上の海外出張を行ったような場合には、「引き続き」とみなされない可能性があるのです。


さらに、この「引き続き五年以上」の期間については、そのうちの3年間は、「就職をしていた期間」でなければなりません。

この「就職をしていた期間」には、アルバイトなどは含まれず、『就労系の在留資格をもって働いていた期間』ということです。

ちなみに、職場は、同じ職場である必要はなく、転職履歴があっても問題はありません。


最後に、もしも「日本に住所を有する」機関が、「引き続き十年以上」となったような場合には、「就職をしていた期間」が1年で十分であったりなど、条件が緩和されることになります。



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