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喪失要件

普通帰化の要件 その5|喪失要件について


普通帰化の要件である 喪失要件 について、国籍法第5条では 「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと」と規定されています。


帰化許可申請は、無国籍者か、日本の国籍を取得した際に、それまでの国籍を失うことができる者でなければすることができません。

日本では、二重国籍を認めていないからです。


また、「それまでの国籍を失うことができる」というのは、 本人の意思 ももちろん大事ですが、その 国の制度 として、国籍の喪失・離脱が可能でなければなりません。

たとえば兵役義務がある国の場合は、兵役を終えた後でないと、自国籍の離脱ができない場合もあるのです。

また、ニュージランドの場合は、外国の国籍を取得したあとでなければ、自国籍を喪失できないことになっています。

さらに、ブラジルやインドなどは、未成年者について自国籍の喪失を認めていません。


この点につき、国籍法第5条第2項に次のような規定があります。

【国籍法第5条】(一部加筆修正)
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件(喪失要件)を備えないときでも、帰化を許可することができる。


「日本国民との親族関係につき特別の事情がある」というのは、日本人の配偶者等である場合のことで、「境遇につき特別の事情がある」というのは、難民などで特別の配慮の必要がある場合のことです。

このような場合には、法務大臣は、特別に帰化を許可することができると、されているのです。



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