certified administrative procedures specialist

とちたに行政書士事務所

電話番号

外国人の帰化申請の手続き、ご相談を承ります。

日本語能力要件

普通帰化の要件 その7|日本語能力要件について


国籍法に規定はありませんが、帰化申請を行うためには、読み書き、会話などに必要な 日本語の理解能力 が求められます。


どの程度の能力が必要とされるかについては、明確な基準はありません。

しかし、「小学校3年生程度の日本語能力」あるいは「 日本語能力試験3級 の日本語能力」というのが、一応の基準ではないかと言われています。


帰化申請を行うに際しての相談、あるいは審査官との面接の際に、日本語能力が基準に達していないと感じられると、場合によっては、日本語テスト(筆記試験)が課せられることもあります。


日本国籍を取得することにより、選挙権を行使することができるようになりますので、正しい一票を投ずるためにも、当然に、公約などを理解できるだけの日本語の能力が要求されるのです。




  AD