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とちたに行政書士事務所

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外国人の帰化申請の手続き、ご相談を承ります。

帰化の要件

普通帰化の要件は、7つあります。


日本で生まれた在日韓国人のような例を除き、普通に外国で生まれた外国人が日本国籍を取得するのが、普通帰化です。

この普通帰化には7つの要件が求められます。


その7つの要件を簡略に示すと以下の通りになります。

  1)住居要件:引き続き5年以上日本に住んでいること
  2)能力要件:20歳以上であること
  3)素行要件:素行が善良であること
  4)生計要件:生計を営むことができること
  5)喪失要件:母国の国籍を失うことができること
  6)思想要件:危険な思想を持っていないこと
  7)日本語能力要件:日本語の読み書きができること

【国籍法第五条】
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。



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