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とちたに行政書士事務所

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遺言書の書き方|付言事項について

付言事項とは何か

遺言書に何を書くかは、遺言者の自由です。

しかし、 遺言の対象 にできることについては、法律に定めがあり、それ以外のことを遺言書に記述しても、そこに法的な効力はありません。

その内容を実現するかどうかは、遺族の判断にゆだねられるのです。

そのような、「法的な効力はないのだけれども 自分の想いとして 残しておきたいこと」については、付言事項 という形で、遺言書の最後などに記します。

遺言の対象にできることとは?

法律で定められている 「遺言できること」 は、以下の通りになります。
これら以外のことを遺言書に書いたとしても、法的な効力はありません。

■ 相続に関すること ・相続分の指定
・法定相続人の排除、取消し
 など
■ 財産処分に関すること ・法定相続人以外への遺贈
・寄付行為
 など
■ 身分に関すること ・子供の認知
・後見人、および後見監督人の指定
 など
■ その他 ・遺言執行者の指定
 など

上記以外の事柄について遺言書に残しておきたい場合は、「付言事項」として記述します。