- はじめに
- 遺言書の種類
- 公正証書遺言の作成
遺言書の書き方|取消・訂正のしかた
遺言書は作成したあとで、何度でも自由に内容を変更したり、取り消したりすることができます。
一部分のみを変更・訂正したい場合
■ 文字が抜けていた場合 |
〔誤〕東京都品区 〔正〕東京都品川区 ※以下のように訂正します。 ↓ |
①文字を追加(挿入)する位置に波括弧を用いて、書き加えます。
②訂正部分の近くに、書き加えた字数を「○字加入」と記載し、署名・押印します。
■ 文字を間違えた場合 |
〔誤〕東京都科川区 〔正〕東京都品川区 ※以下のように訂正します。 ↓ |
①訂正したい文字を二重線で消します(修正液等で消してはいけません)。
②消した文字の上部に、正しい文字を書き加えます。
③訂正部分の近くに、訂正した字数を「○字訂正」のように記載し、署名・押印します。
■ 文字が余計だった場合 |
〔誤〕東京都品川川区 〔正〕東京都品川区 ※以下のように訂正します。 ↓ |
①削除したい文字を二重線で消します(修正液等で消してはいけません)。
②訂正部分の近くに、削除した字数を「○字削除」のように記載し、署名・押印します。
大部分、もしくは全面的に変更・訂正したい場合
遺言書の取り消しは、 「 『遺言書を取り消す』という内容の遺言書 」 を新たに作成するのが原則です。
しかし、その他にも、取り消した(変更した)のと同じ効果をもたらす方法があります。
■ 一度作成した遺言書と矛盾する内容の遺言書を作成する方法
二つの遺言が存在する場合、後のほうの日付の遺言書が有効となります。
したがって、すでにある遺言書と矛盾する内容の遺言書が作成された場合、その遺言書によって前の遺言書が撤回されたことになります。
■ 遺言書を破棄する方法
遺言書そのものを破棄(燃やしたり、破り捨てたり)してしまえば、その遺言は撤回されたものとみなされます。
ただし、公正証書遺言の場合は、正本は公証役場にありますので、手元の遺言書を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。
■ 遺言の内容である財産を処分する
相続の対象となる財産を生前に売却するなど、遺言書の内容と矛盾する処分をすれば、遺言は撤回されたことになります。