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とちたに行政書士事務所

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自筆証書遺言書, 公正証書遺言書の作成支援

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公正証書遺言の作成方法(用意するもの)

用意するもの

公正証書遺言の作成自体は公証人が行うものですが、作成を依頼するにあたっては、以下の書類等を用意しておかなければなりません。

 ① 遺言書案

 ② 実印と印鑑登録証明書

 ③ 遺言者の戸籍謄本・除籍謄本
  : 遺言者と相続人の続柄がわかるもの

 ④ 相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票

 ⑤ 土地・建物を所有している場合には、
  ・ 登記事項証明書(登記簿謄本)
  ・ 固定資産評価証明書、または課税明細書(固定資産税・都市計画税納税通知書)

 ⑥ 証人2名の氏名・住所・生年月日・職業

遺言書案について

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を 口頭で伝え 、それに基づいて、公証人が文章にまとめるという形式をとっています。

しかし、実際には、 事前に遺言書案 (文章)を用意しておき、それを読み上げるといった形をとることが多いです。

もしくは、可能であれば、遺言書案を事前に公証役場にFAXなどして、確認しておいていただくと、なお安心です(公証人と要相談)。

また、遺言書案は、自筆である必要はなく、ワープロやパソコンで作成したものや、弁護士や行政書士などの第三者が作成したものでも問題ありません。