- はじめに
- 遺言書の種類
- 公正証書遺言の作成
遺言書について
まずは、お気軽にご相談ください。
行政書士は、すべての遺言書の作成支援を行います。
遺言書とは 、遺言者が、自分の死後について、自分の財産や身分などをどのようにして欲しいかを、一定のきまりに従って書き留めておく、最終的な意思表示のことです。
代表的な例は、「自分が死んだら、自分の財産を、○○に相続させる」というものです。
相続人が複数いる場合などは、揉め事を避けるためにも、遺言書を残しておくことが必要です。
また、揉め事ばかりでなく、例えば、相続財産が、自宅とわずかな現金のみという場合で、「自宅は分割したくない」というようなときは、その自宅を相続して欲しい人を遺言書により指定しておく必要があります。
さらに、遺言によって、相続人以外の人に財産を遺す(遺贈する)ことも可能です。
遺言者が 亡くなったあとは、遺言書の内容の通りに効力が発生するのが原則ですが、そのためには、法律で定められている通りに遺言書を作成しなくてはなりません。
法律に違反する書式の遺言書は無効となってしまいます。
遺言書で定めることができる事項についても、法律で定められています。
それ以外のことについて遺言書に残しても、遺族に知らしめる効果はありますが、法的な効力はありません。
また、遺言書には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人と筆者する「公正証書遺言」、筆者が特定されない「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は 、これらすべての遺言書の作成支援を行います。
まずは、お気軽にご相談ください。