- はじめに
- 遺言書の種類
- 公正証書遺言の作成
遺言書の作成にあたり、用意するもの
遺言書の作成 にあたり、用意するものは、以下のものになります
必ず用意するもの
■ 遺言書用紙
: 専門の用紙があるわけではありませんが、取扱中に破損などしないように、なるべく丈夫な
紙質のものを使用します。
■ 筆記具
: ボールペン、万年筆など、消しゴム等で簡単には消せないものを使用します。
鉛筆やシャープペンシルを使用した場合、改ざんされる危険性があります。
■ 印鑑
: 認印でも構いませんが、出来るだけ実印で押印します。
実印が押印された遺言書は、検認手続き等がスムーズに行われます。
できるだけ用意するもの
■ 印鑑登録証明書
: 遺言書を実印で作成した場合に必要になります。
「印鑑登録証明書」は、「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」を持参して市町村の窓口で
取得します。
■ 戸籍謄本
: 相続人の表記(名前等)を正確に記載するために必要になります。
「戸籍謄本」は本籍地の市区町村に交付申請することにより取得します。
(郵便による取り寄せも可能です。)
■ 住民票
: 相続人以外の者に遺贈する場合などに必要になります。
ただし、第三者の「住民票」を取得する場合は、使用目的(住民票の写しのどの部分を、
どのように使用するか)の証明書等が必要になります。
■ 登記事項証明書・登記簿謄本
: 相続財産が不動産(土地や建物)の場合に必要になります。
「登記事項証明書」は、登記所に対して請求書を提出することにより取得します。
【補足】「登記事項証明書」と「登記簿謄本」は、名称が異なるだけで、証明内容は同じものになります。
コンピュータ処理の登記所において、磁気ディスクに記録された登記事項を用紙に印刷し、証明したものが「登記事項証明書」です。コンピュータ処理をしていない登記所では、登記事項を登記用紙に直接記載しているので、その用紙を複写した「登記簿謄本」を交付します。
コンピュータ処理の登記所において、磁気ディスクに記録された登記事項を用紙に印刷し、証明したものが「登記事項証明書」です。コンピュータ処理をしていない登記所では、登記事項を登記用紙に直接記載しているので、その用紙を複写した「登記簿謄本」を交付します。