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とちたに行政書士事務所

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自筆証書遺言書, 公正証書遺言書の作成支援

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遺言書の作成にあたり、用意するもの

遺言書の作成 にあたり、用意するものは、以下のものになります

必ず用意するもの

■ 遺言書用紙
: 専門の用紙があるわけではありませんが、取扱中に破損などしないように、なるべく丈夫な
 紙質のものを使用します。

■ 筆記具
: ボールペン、万年筆など、消しゴム等で簡単には消せないものを使用します。
 鉛筆やシャープペンシルを使用した場合、改ざんされる危険性があります。

■ 印鑑
: 認印でも構いませんが、出来るだけ実印で押印します。
 実印が押印された遺言書は、検認手続き等がスムーズに行われます。

できるだけ用意するもの

■ 印鑑登録証明書
: 遺言書を実印で作成した場合に必要になります。
 「印鑑登録証明書」は、「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」を持参して市町村の窓口で
 取得します。

■ 戸籍謄本
: 相続人の表記(名前等)を正確に記載するために必要になります。
 「戸籍謄本」は本籍地の市区町村に交付申請することにより取得します。
 (郵便による取り寄せも可能です。)

■ 住民票
: 相続人以外の者に遺贈する場合などに必要になります。
 ただし、第三者の「住民票」を取得する場合は、使用目的(住民票の写しのどの部分を、
 どのように使用するか)の証明書等が必要になります。

■ 登記事項証明書・登記簿謄本
: 相続財産が不動産(土地や建物)の場合に必要になります。
 「登記事項証明書」は、登記所に対して請求書を提出することにより取得します。

【補足】「登記事項証明書」と「登記簿謄本」は、名称が異なるだけで、証明内容は同じものになります。
コンピュータ処理の登記所において、磁気ディスクに記録された登記事項を用紙に印刷し、証明したものが「登記事項証明書」です。コンピュータ処理をしていない登記所では、登記事項を登記用紙に直接記載しているので、その用紙を複写した「登記簿謄本」を交付します。