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とちたに行政書士事務所

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自筆証書遺言書, 公正証書遺言書の作成支援

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遺言書の書き方|預貯金等を相続させる場合

相続させる財産が、 預貯金、株式等 の場合は以下のような書き方になります。。

遺言書|土地や建物の場合

作成にあたっての注意点

① 具体的に 相続させる財産については、面倒でも出来る限り具体的に指定します。「預貯金のすべて」と言った書き方では、特定が困難になります。
② 追記 財産の記載もれなどがあったときのために、このような一文を必ず入れるようにします。