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- 遺言書の種類
- 公正証書遺言の作成
遺言書の書き方|預貯金等を相続させる場合
相続させる財産が、 預貯金、株式等 の場合は以下のような書き方になります。。
作成にあたっての注意点
① 具体的に | 相続させる財産については、面倒でも出来る限り具体的に指定します。「預貯金のすべて」と言った書き方では、特定が困難になります。 |
② 追記 | 財産の記載もれなどがあったときのために、このような一文を必ず入れるようにします。 |
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相続させる財産が、 預貯金、株式等 の場合は以下のような書き方になります。。
① 具体的に | 相続させる財産については、面倒でも出来る限り具体的に指定します。「預貯金のすべて」と言った書き方では、特定が困難になります。 |
② 追記 | 財産の記載もれなどがあったときのために、このような一文を必ず入れるようにします。 |