- はじめに
- 遺言書の種類
- 公正証書遺言の作成
遺言書の種類は3つ
遺言書の種類はおもに3つあります。
1)自筆証書遺言
2)公正証書遺言
3)秘密証書遺言
それぞれの大まかな違いは、その 作成方法(作成者) と 保管方法 にあります。
■ 作成方法(作成者) : |
1)自筆証書遺言:遺言者が自分で書いて作成 2)公正証書遺言:遺言者の意思に基づき公証人が作成 3)秘密証書遺言:遺言者が作成するが、公証人が関与 |
■ 保管方法 : |
1)自筆証書遺言:遺言者が保管 2)公正証書遺言:原本を公証役場で保管 3)秘密証書遺言:遺言者が保管 |
上記の比較から見ても、 2)公正証書遺言 が最も信頼性が高いと言えます。
他の2つに比べて、公正証書遺言は「家庭裁判所の検認」という手続きが不要であるという点についても、重要なポイントです。
なお、 3)秘密証書遺言 については、実質は使われることがほとんどないため、実際には、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかを選ぶことになります。