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とちたに行政書士事務所

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自筆証書遺言書, 公正証書遺言書の作成支援

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遺言書の種類は3つ

遺言書の種類はおもに3つあります。

 1)自筆証書遺言
 2)公正証書遺言
 3)秘密証書遺言

それぞれの大まかな違いは、その 作成方法(作成者)保管方法 にあります。

■ 作成方法(作成者) : 1)自筆証書遺言:遺言者が自分で書いて作成
2)公正証書遺言:遺言者の意思に基づき公証人が作成
3)秘密証書遺言:遺言者が作成するが、公証人が関与
■ 保管方法 : 1)自筆証書遺言:遺言者が保管
2)公正証書遺言:原本を公証役場で保管
3)秘密証書遺言:遺言者が保管

上記の比較から見ても、 2)公正証書遺言 が最も信頼性が高いと言えます。

他の2つに比べて、公正証書遺言は「家庭裁判所の検認」という手続きが不要であるという点についても、重要なポイントです。

なお、 3)秘密証書遺言 については、実質は使われることがほとんどないため、実際には、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかを選ぶことになります。