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とちたに行政書士事務所

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自筆証書遺言書, 公正証書遺言書の作成支援

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自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは 、遺言者が自分で書いて作成する遺言のことです。

費用もほとんどかからず、一番簡単に作成できる遺言と言えます。

自筆証書遺言の効力発生要件

自筆証書遺言の「遺言書としての効力を発生させる」ための要件は以下のようになります。

■ 全文を自筆で記入
: 一部でもワープロやパソコンで作成したものや、代筆されたものなどは無効となります。

■ 日付を正確に記入
: 日付は、正確な日にちを特定できるものでなければなりません。
 〔例1〕「○○年○月吉日」は不可
 〔例2〕「○○歳の誕生日」は日にちが特定できるので、可

■ 氏名を正確に記入
: 本名で書かれていることが原則です。
 しかし、世間一般に広く知られているものであれば、芸名で書くことも一応可能です。

■ 自分で押印をする
: 使用する印は、認印でも大丈夫です。
 また、拇印についても、一応有効とされています。(最高裁 平成元年2.16)

自筆証書遺言の問題点

自筆証書遺言は、上記の要件を満たしていれば、遺言としての効力が発生しますが、自筆証書遺言
ならではの、いくつかの問題も残ります。

■ 遺言書を どこに保管するか
: 自筆証書遺言は、遺言書の内容や存在を秘密にできるという利点がありますが、そのために、遺言書を遺言者自身が保管しなければならないという問題が生じます。
 結果、遺言者が亡くなったときに、肝心の遺言書が発見されない、という事態も起こりえます。

変造・紛失のおそれあり
: 当然ながら、紛失、あるいは、変造されたり、隠されてしまったりといった危険性があります。

書かれている内容 は十分か?
: 全文が自筆で書かれていて、形式的には有効な遺言であったとしても、書かれている内容が不十分なため、相続財産等を特定することができないといった事態も起こりえます。

また、自筆証書遺言は、発見してもすぐに開封することができず、家庭裁判所で 検認 という手続きをとる必要があります。

自筆証書遺言は、発見してもすぐに相続を開始することはできないのです。