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とちたに行政書士事務所

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自筆証書遺言書, 公正証書遺言書の作成支援

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公正証書遺言作成にかかる費用

公証人に支払う手数料

公正証書遺言作成にあたっては、公証人に対して 手数料 を支払わなければなりませんが、その額については、「公証人手数料例」というもので規定されています。

手数料の額は、目的となる財産の額によって異なりますので、下記【別表】にてご確認ください。

【公証人手数料令 第九条】
法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。

【別表】

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
※数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を
 計算し、その合計額がその証書の手数料になります。

【公証人手数料令 第十九条】
遺言の証書の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万千円を加算する。ただし、遺言の目的の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
2 遺言の全部又は一部の取消しの証書の作成についての手数料の額は、一万千円とする。

各相続人ごとの相続財産の価格に対し、上記別表の手数料がかかります。

さらに、目的となる財産の金額が1億円以下のときは、各相続人ごとの手数料を合算した額に、さらに1万1000円を加算した額が全体の手数料となります。

※作成する遺言書の枚数が規定枚数を超えるときや、あるいは、公証人が病院・自宅・老人ホーム等に赴く場合など、
 さらに追加の手数料がかかる場合もあります。

また、正本・謄本の交付に対しても、別途手数料がかかります。

その他の費用

上記手数料のほかには、証人2名に対する支払(日当)などが発生します。
証人の日当については、特に規定はありませんが、1名につき、だいたい1万円~2万円ぐらいが相場になります。

また、公正証書遺言作成の手続きを弁護士や行政書士などに依頼する場合には、弁護士や行政書士に対して支払う報酬が別に発生します。
この報酬額についても明確な規定はなく、遺言の内容や、相続財産の内容によっても異なりますが、行政書士の場合で、だいたい 5万円~30万円ぐらいが相場になります。