certified administrative procedures specialist

とちたに行政書士事務所

電話番号

自筆証書遺言書, 公正証書遺言書の作成支援

ファミリー

遺言書の書き方|土地や建物を相続させる場合

相続させる財産が、 土地や建物 の場合は以下のような書き方になります。。

遺言書|土地や建物の場合

作成にあたっての注意点

① 登記簿の
 通りに記載
相続させる財産が、土地や建物の場合は、登記簿に書かれている通りに記載します。 「自宅」あるいは「自宅の建物(土地)」と言った書き方では、特定することができません。
② 追記 財産の記載もれなどがあったときのために、このような一文を必ず入れるようにします。