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- 公正証書遺言の作成
遺言書の書き方|土地や建物を相続させる場合
相続させる財産が、 土地や建物 の場合は以下のような書き方になります。。
作成にあたっての注意点
① 登記簿の 通りに記載 |
相続させる財産が、土地や建物の場合は、登記簿に書かれている通りに記載します。 「自宅」あるいは「自宅の建物(土地)」と言った書き方では、特定することができません。 |
② 追記 | 財産の記載もれなどがあったときのために、このような一文を必ず入れるようにします。 |
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相続させる財産が、 土地や建物 の場合は以下のような書き方になります。。
① 登記簿の 通りに記載 |
相続させる財産が、土地や建物の場合は、登記簿に書かれている通りに記載します。 「自宅」あるいは「自宅の建物(土地)」と言った書き方では、特定することができません。 |
② 追記 | 財産の記載もれなどがあったときのために、このような一文を必ず入れるようにします。 |