certified administrative procedures specialist

とちたに行政書士事務所

電話番号

自筆証書遺言書, 公正証書遺言書の作成支援

ファミリー

公正証書遺言にする理由

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言書については、日本公証人連合会 のホームページ(Q&Aコーナー)にて、以下のように回答されています。

 公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。
 公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって,複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし,もとより,方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
 また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
 また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人に依頼すれば,このような場合でも,遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
 なお,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。(一部省略)

あらためて公正証書遺言のメリットを箇条書きにすると以下のようになります。

 ■ 法律の専門家が作成するため、内容や様式の不備により無効になる心配がない。
 ■ 家庭裁判所での検認手続きが不要なので、ただちに相続手続きに入ることができる。
 ■ 原本が公証役場に保管されるので、破棄・隠匿・改ざんの心配がない。
 ■ 自書が困難な場合でも、有効な遺言書の作成が可能。

また、公正証書遺言の保管期間は、「20年間、もしくは遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間」とされています。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言書のデメリットをあげるとするならば、次のようなことが考えられます。

 ■ 公証役場での手続きであるため、自筆証書遺言のような手軽さがない。
 ■ 証人を2名以上用意しなくてはならない。
 ■ 作成にあたり、費用がかかる。

特に、「証人を用意しなくてはならない」ことから、遺言の内容や存在そのものを秘密にしたい人にとっては、抵抗のある遺言方式かもしれません。

「秘密を完全に守りたい」あるいは「手続きが面倒だ」という場合には、職業上 守秘義務 が課せられている 弁護士や行政書士 に証人と作成手続きを依頼するとよいでしょう。