- はじめに
- 遺言書の種類
- 公正証書遺言の作成
遺留分について
一定の範囲の相続人については、法律で、残さなければならない相続財産の割合というものが決められています。
自由な財産処分を無制限に許してしまうと、残された遺族の方の生活を脅かす結果になってしまうからです。
この残さなければならない割合のことを 遺留分 といいます。
具体例には、以下のような場合に適用されます。
①ご主人が亡くなり、「全財産を○○(赤の他人)に遺贈する」という内容の遺言書が発見された
とします。
②この遺言書の通りに相続が実行されると、例えば、それまでご主人名義の家に住んでいた
遺族の方は、その後の生活に困窮してしまうことになります。
③そこで、法律では、一定の相続人について、遺留分という権利を保障しています。
④遺留分という権利を主張すれば、遺留分の範囲で、○○(赤の他人)に対して相続財産の分配
を請求できます。(遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。)
※遺留分減殺請求をするかどうかは、各相続人の自由です。
故人の意思をあくまでも尊重したいという場合は、そのまま何もしないでおくこともできます。
故人の意思をあくまでも尊重したいという場合は、そのまま何もしないでおくこともできます。
遺留分のある相続人
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に対して認められています。
つまり、配偶者(妻・夫)、子、直系尊属(故人の父母・祖父母)にあります。
遺留分の割合
■ 直系尊属のみが相続人の場合 : | 相続人の財産の3分の1 |
■ 上記以外の場合 : | 相続財産の2分の1 |
※「相続開始前の1年間にした贈与」「当事者双方が遺留分を侵害することを知りながらした贈与」については、
遺留分の算定にあたっては、相続財産に算入します。
遺留分の算定にあたっては、相続財産に算入します。
遺留分減殺請求の注意点
■ 請求は1年以内に
遺留分減殺請求は、「相続の開始および遺留分を侵害されたことを知ったときから1年」と期限が定められています。 1年経つと、時効により権利がなくなってしまいます。
※遺留分を侵害されたことを知らなかった場合でも、故人の他界から10年が経つと、権利がなくなってしまいます。
■ 請求のしかた
遺留分減殺請求のしかたに特に決まりはありません。 ただし、証拠として残すために、内容証明便を送るか、家庭裁判所で手続きをとるようにします。